【知っておきたい】特定薬剤管理指導加算3「ロ」とは?【選定療養で必須】

保険・お金・制度

 

選定療養が始まって

特定薬剤管理指導加算3「ロ」を算定する薬局も多いようだけど、

それってどういう加算なんだろ?

患者さんに医薬品の調達ができないくて説明、選定療養について説明した場合に

1患者、1薬剤につき、5点もらえるんだ。解説していくよ。

この記事は以下の憂鬱を抱える薬剤師におすすめ
  • 特定薬剤管理指導加算3「ロ」について理解できていない
  • 算定をとる場合、どのように薬歴、調剤録を残せばよいかわかっていない
この記事で分かる事
  • 特定薬剤管理指導加算3「ロ」とは?⇒1患者1薬剤初回のみ、医薬品の調達について、選定療養について調剤前に説明を行った場合算定できる
  • 記録はどう残す?⇒調剤録に該当の薬を記載、薬歴にも残す

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特定薬剤管理指導加算3「ロ」とは?

調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者さんに説明および指導を行った場合に算定できます。

1患者1薬剤初回のみ算定できます。

算定要件

算定要件↓

● 後発医薬品が存在する先発医薬品で、一般名処方または銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者さんに対して説明を行った場合


● 医薬品の供給状況が不安定なため、必要な数量を確保するために前回と別銘柄の医薬品への変更が必要な患者さんに対して説明を行った場合

医薬品の供給状況により銘柄変更をした場合には、

調剤報酬明細書の摘要欄に「必要数量が確保できなかった薬剤名」を記載することとされています。

こんなのいつもやっていることじゃん!!

そうだね。だから点数を算定しないと損だよ

算定を速やかにとるためのポイント

すばやく、スムーズに算定するためには薬局の動線を作ることが大切です。

今回の算定要件に調剤前に説明とあります。

調剤前ということは事務さんが流れとしては説明することになります。

多くの薬局は、

事務さんが説明⇒調剤録記載⇒調剤、投薬時に薬剤師は把握、薬歴にも残す

といった流れがスムーズです。

流れをつくればなんとかなるかな。

注意点

注意点としては以下の通りです。

  • 調剤録に対象薬剤を記載する
  • 1薬剤につき1回のみしか算定できないため、次回、前回は何で算定をとったのか?の確認をして対象薬剤を選ばなければならない
  • 患者さんが説明によって先発品を選んでも算定はとることができる。「説明を行えば」算定はとれる
  • 薬歴にも念のため、算定をとっている旨を記載した方が良い

1回しかとれないってのがめんどいな。

まとめ

まとめ
  • 動線を作って算定はとれるだけとっっていこう
  • 受付時に患者へ選定療養、調達できない薬がある説明⇒調剤録に記載(前回と同じ医薬品で算定していないか確認)⇒投薬時、薬歴にも残す

(おまけ)今の薬局に疲れたら?

怒っている女性
怒っている女性

算定もとれとれうるさいし、動線も悪くて色々とストレスがたまる!!!

薬局の仕組み、システムを変えるのは相当なエネルギーを使うよ。

転職した方がストレス減るのかなぁ・・・

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